日本水文科学会会則

第一章 総 則

(名称)
第1条 本会は日本水文科学会(The Japanese Association of Hydrological Sciences)と称する。

第二章 目的及び事業

目的)
第2条 本会は水文学に関する研究を進展させ、会員相互ならびに国際間の学術交流を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会はその目的を達成するため、次の事業を行う。   
(1) 総会、学術大会、シンポジウムなどの開催   
(2) 会誌「日本水文科学会誌」の発行   
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(事業年度)
第4条 本会の事業年度及び会計年度は4 月1 日より翌年3 月31 日までとする。

第三章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は正会員、学生会員、準会員、賛助会員、購読会員及び名誉会員をもって構成する。 
正会員は一般・一般web・シニア(満70歳以上)・シニアweb(満70歳以上)・永年(満65歳以上の特定の要件を満たす正会員)、永年web(満65歳以上の特定の要件を満たす正会員)からなり、いずれも本会の目的・趣旨に賛同する個人とする。 学生会員は、研究生等を含む大学院生、学部学生からなり、本会の目的・趣旨に賛同する個人とする。 準会員は、本会の目的・趣旨に賛同する個人とする。 賛助会員は本会の目的・趣旨に賛同し、これを賛助する個人または団体とする。 購読会員は本会の目的・趣旨に賛同し、会誌を定期購読する団体とする。 名誉会員は会則6 条により選定された個人とする。
2 本会の会員は以下の権利を有する。
正会員(一般・シニア・永年)  総会における投票権。役員の選挙権及び被選挙権。会誌への投稿。会誌の受領。学術大会における発表。学会情報の受領・メーリングリストへの参加。
正会員(一般web・シニアweb・永年web)  総会における投票権。役員の選挙権及び被選挙権。会誌への投稿。学術大会における発表。学会情報の受領・メーリングリストへの参加。
学生会員  会誌への投稿。学術大会における発表。学会情報の受領・メーリングリストへの参加。
準会員  学術大会における発表。
賛助会員  会誌への投稿。学術大会における発表。学術大会における参加費の免除(口数×2 名分)。
購読会員  会誌の受領。
名誉会員  総会における投票権。役員の選挙権。会誌への投稿。会誌の受領。学術大会における発表。学会情報の受領・メーリングリストへの参加。会費の免除。
(名誉会員)
第6条 本会の発展、もしくは水文学の発展に対して功績のあったものを、総会の議を経て名誉会員とすることができる。
(会員の表彰)
第7条  本会に対して貢献を行ったものを、評議員会の議を経て表彰することができる。
(入退会)
第8 条  本会への入退会は事務局に届け出て、常任委員会の承認を受けるものとする。
(会費)
第9条 会員は次の会費を当該年度中に納付しなければならない。既納の会費は返却しない。     
ただし、名誉会員は会費の納入を要しない。
正会員 一般:年額8,000円 
一般web:年額6,000円 
シニア:年額4,000円 
シニア:web 免除 
永年:50,000円(満65歳以上の任意の年度以降分一括) 
永年web:20,000円(満65歳以上の任意の年度以降分一括)
学生会員:年額1,000円
準会員:年額1,000円
賛助会員(一口):年額20,000 円(一口以上)
購読会員:年額14,000 円
(除籍)
第10条 本会は会員が次の一に該当するときは、評議員会の議を経て除籍することができる。
(1) 本会の名誉を著しく損なう行為のあった会員。
(2) 会費を3 か年滞納した会員。

第四章 役 員

(役員)
第11条 本会に次の役員を置く。任期は3 年とする。
会長1名、評議員15名、会計監査2名、常任委員7名(委員長及び庶務、会計、編集、集会、広報・企画、学会賞選考の各担当)。ただし、会長・会計監査・常任委員長は2 期、また、評議員は4 期、常任委員は3期、それぞれ連続して就任できない。
(会長)
第12条 会長は本会を代表し、毎年一回以上総会及び評議員会を招集しなければならない。会長に 事故ある場合は常任委員長がこれを代行する。
(常任委員長)
第13条 常任委員長は、常任委員会を主宰し、会務を総括する。
(役員の選任)
第14条 会長及び評議員の選出は別に定める日本水文科学会役員選挙規程により行う。この規程の変更は評議員会の議決による。
第15条 会計監査は正会員の中から評議員会によって選出される。
第16条 常任委員は評議員の互選による。
第17条 常任委員長は常任委員の互選による。
第18条 役員に欠員が生じ補充が必要なときは、常任委員会の議を経て評議員会の承認を得なければならない。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第19条 役員の辞任は評議員会の同意を得なければならない。

第五章 会 議

(総会)
第20条 総会は第5条に定める正会員をもって構成する。
第21条 通常総会は毎年1 回会長が招集する。
第22条 臨時総会は次の場合に会長が招集する。
(1) 評議員会もしくは常任委員会が必要と認めたとき。
(2) 正会員40 名以上の連名による議案が会長宛てに提出されたとき。
第23条 総会の定足数は委任状を含めた全正会員の5 分の1 以上とする。
第24条 総会の議決は出席正会員の多数決により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(評議員会)
第25条 評議員会は評議員によって構成され、重要な会務を審議する。評議員会の議長は会長がこれを行う。
第26条 評議員会の定足数は委任状を含めて定員の過半数とする。
第27条 評議員会の議決は出席者の多数決により、可否同数のときは議長がこれを決定する。
(常任委員会)
第28条 常任委員会は常任委員で構成され、会務を執行する。常任委員会の議長は常任委員長がこれを行う。
第29条 常任委員会の定足数は構成員の3 分の2 以上とする。
第30条 常任委員会の議決は出席者の多数決により、可否同数のときは議長がこれを決定する。

第六章 委員会
(常設委員会)

第31条 本会の運営のため、次の常設委員会を設ける。各委員会の委員長には、担当の常任委員が当たる。各委員会委員は、担当常任委員が常任委員会の議を経て、正会員の中から若干名推薦し、評議員会の承認を得たうえ、会長が委嘱する。各委員会委員の異動もこれに準ずる。
(1) 庶務委員会     
・記録の整理保管     
・会員の入退会事務     
・会員名簿の整理     
・会誌の配布     
・その他、他の委員会の担当に属さない事項
(2) 会計委員会     
・会費の徴収     
・現金出納保管     
・会計帳簿の整理     
・予算及び決算書類の作成     
・その他会計に関する事項
(3) 編集委員会     
・会誌に掲載する原稿の審査     
・会誌の刊行     
・その他編集に関する事項
(4) 集会委員会     
・総会に関する事項     
・学術大会に関する事項     
・例会に関する事項     
・その他集会に関する事項
(5) 広報・企画委員会     
・本会の短期的・長期的計画の検討
・立案・実施     
・渉外に関する事項     
・学会web ページの管理     
・その他企画に関する事項
(6) 学会賞選考委員会     
・日本水文科学会賞候補者の推薦に関する事項
(選挙管理委員会)
第32条 選挙管理委員会は、本会の会長及び評議員の選挙に関する事務を管理、運営する。
(名誉会員候補者推薦委員会)
第33条 名誉会員候補者推薦委員会は、名誉会員候補者の推薦を行う。
(優秀発表賞選考委員会)
第34条 優秀発表賞選考委員会は、優秀発表賞の推薦を行う。

第七章 会 計

第35条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
第36条 本会の会計は毎年通常総会の前に監査を受けるものとする。

第八章 会則の制定及び変更

第37条 本会則の制定及び変更は、総会の決議を経るものとする。

第九章 補 則

第38条 本会の会務執行における必要な細則は別に定める。細則の制定及び変更は評議員会の議を経るものとする。

第⼗章 会員投票の実施および本会存続の可否の承認

第 39 条 常任委員会は評議員会の承認の上,本会の将来⽅針について意思決定をするための会員投票を実施することができる。ただし,会員投票は各期 1 回限りとする。
第 40 条 本会存続の可否を決定するためには,会員投票において過半数以上の賛成を得た上で,総会における承認を得なければならない。

附 則

1.第9条に関しては、2022年度から適用する。

(2021年10月31日制定)
(1987年6月6日改正)
(1991年11月15日改正)
(1994年6月17日改正)
(1997年6月14日改正)
(2004年5月12日改正)
(2006年5月16日改正)
(2008年9月20日改正)
(2009年10月3日改正)
(2012年10月27日改正)
(2013年10月19日改正)
(2022年10月31日改正)
(2024年10月25日改正)

日本水文科学会細則

第1条 本会の事務局は当分の間、アカデミーセンター(株)国際文献社内(東京都新宿区山吹町358-5)に置く。

(1987年6月6日制定)
(1991年11月15日改正)
(2004年5月12日改正)
(2008年9月20日改正)
(2010年3月29日改正)
(2013年 3月25日改正)

日本水文科学会役員選挙規程

第一章 総則

(目的)
第1条 本規程は、本会会則第14、15、16、17 条及び第32 条に基づき、その役員選挙について規 定し、本学会の健全な発展を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、会長、評議員、会計監査、常任委員及び常任委員長の選挙について適用する。
(役員の定数)
第3条 役員の定数は、会則第11 条による。

第二章 選挙管理

(選挙事務の管理)
第4条 会長及び評議員の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理、運営する。
(選挙管理委員会の構成)
第5条 選挙管理委員は評議員会によって選出され、会長から委嘱される3名の正会員を持って構成する。
         常任委員は選挙管理委員になることが出来ない。
第6条 選挙管理委員会の委員長は委員の互選による。
第7条 委員長は選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。
第8条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ない。
第9条 委員会の議事は出席委員の過半数で決定し、可否同数の時は委員長が決定する。
第10条 委員会は必要に応じ、常任委員会と合議の上、その事務補助者を委嘱することが出来る。
第11条 選挙事務の運営に関し、必要な事項は選挙管理委員会がこれを決める。

第三章 選挙権及び被選挙権

第12条 本規程による役員選挙の選挙権及び被選挙権を持つもの(有権者)は、選挙実施当該年度  の9月1 日現在の本会の正会員とする。

第四章 選挙の方法

(会長選挙)
第13条 会長選挙に当たり、第18条による会長候補者名簿を作成する。名簿は、氏名の五十音順に 配列する。この名簿に基づき、全有権者の単記投票により会長を選出する。この際、候補者 名簿に掲載された以外の正会員に対して投票することを妨げない。この投票により最多数の得票者を会長に決定する。得票同数の場合は、第24条による。
(評議員選挙)
第14条 評議員選挙に当たり、第19条による評議員候補者名簿を作成する。名簿は氏名の五十 順に配列する。この名簿に基づき全有権者による15名連記投票により評議員を選出する。こ の際、候補者名簿に掲載された以外の正会員に対して投票することを妨げない。この投票による得票数の順序に従い、上位から15名の評議員を決定する。得票同数の場合は、第24条による。ただし、当選人が会長に選出された場合には、次点者をもってこれに当てる。
(常任委員・会計監査選挙)
第15条 常任委員は新しく選ばれた評議員の中から互選により選出し、常任委員長は常任委員 互選により選出する。第16条 会計監査は新しく選ばれた評議員により、正会員の中から2名を選出する。

第五章 選挙人名簿

(選挙人名簿)
第17条 選挙人名簿は選挙実施当該年度の9 月1 日現在の会員名簿とする。
(会長候補者の推薦と会長候補者名簿の作成)
第18条 正会員は、会長選挙に関し推薦候補者となることができる。会長候補者の推薦は、20 名以上の正会員による推挙を必要とし、選挙管理委員長宛に推薦書並びに本人の承諾書を届け 出るものとする。これに基づき会長候補者名簿を作成する。1人の正会員は会長候補者1名  の推薦のみ行うことができる。
(評議員候補者の推薦と評議員候補者名簿の作成)
第19条 正会員は、評議員選挙に関し推薦候補者となることができる。評議員候補者の推薦は、5名  以上の正会員による推挙を必要とし、選挙管理委員長宛に推薦書並びに本人の承諾書を届け出るものとする。これに基づき評議員候補者名簿を作成する。なお、5名以上の正会員が同時に推薦できる評議員候補者の数は最大で7名とする。

第六章 投票と開票

(投票)
第20条 選挙は郵便または電⼦的記録による投票を以て行う。
(投票用紙)
第21条 郵便による投票の場合、投票は選挙管理委員会から送付された投票用紙により、全て無記名とする。電⼦的記録の場合はその⽅法に従う。
(開票)
第22条 投票の効力は選挙管理委員会の決定による。その時、第23条の無効投票の規程に触れな い限りにおいて、その投票した選挙人の意志が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。
(無効投票)
第23条 次の投票は無効とする。
1.郵便による投票の場合、投票用紙に署名捺印したときは全部無効とする。
2.郵便による投票の場合、定数以上の氏名を書いた場合は、その投票に関して無効とする。
3.郵便による投票の場合、投票の到着が、締切日を過ぎたものは無効とする。
4.電⼦的記録による投票の場合、そのシステムに則さない投票記録は無効とする。

第七章 当選人

第24条 各選挙において、得票数の多い順に定数までを当選人とする。但し、当選人を定めるに当たり、得票数が同数であるときは年長者を当選人とする。

第八章 選挙管理のための経費

第25条 選挙に必要な経費は選挙実施当該年度の予算に計上する。

(1997年6月14日制定)
(2006年5月16日改正)
(2008年9月20日改正)
(2023年9月5日改正)

日本水文科学会名誉会員選定規程

第1条 本会会則第5 条及び第6 条に定める本会名誉会員の選定はこの規程による。
第2条 名誉会員は、本会の発展、もしくは水文学の発展に対して功績のあった満70 才以上の会員で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 会長をつとめた者
(2) 常任委員を6年以上、または評議員を9年以上つとめた者
(3) その他、水文科学の発展に対して特に顕著な功績のあった者
第3条 常任委員会は、必要と認めた時、会則第33条に定める名誉会員候補者推薦委員会(以下、委員会という)を設ける。
        2 委員会は次の委員で組織する。
(1) 委員は本会正会員のうちから常任委員会が5名を推薦し、会長が委嘱する。
(2) 委員長は委員の互選による。
(3) 委員長は委員会を召集し、その議長となる。
(4) 委員の任期は常任委員会への答申までとする。
第4条 委員会は、名誉会員候補者についてその適格性を充分に審議し、適格と判断する場合は推薦理由を付して常任委員会に答申する。
第5条 常任委員会は、名誉会員候補者が適格であるとの答申を受けた場合は、評議員会の議を経  て、総会にはかる。
第6条 この規程の制定及び変更は評議員会の議を経るものとする。

付則 この規程は2006年5月16日より施行する。なお、名誉会員推薦規定細則及び日本水文科学会名誉会員推薦内規は廃止する。

(2006年5月16日制定)
(2008年9月20日改正)

日本水文科学会賞受賞者選考規程

第1条 本会会則第7 条に定める学会賞受賞候補者の選考はこの規程による。
第2条 日本水文科学会賞は、水文学に貴重な貢献を与える研究を行った正会員、または学会の運営  発展に著しい貢献をした会員に与える。
第3 条 日本水文科学会賞として次の賞を設ける。
(1) 学術賞:水文学の発展に貴重な貢献を与える研究を行った正会員に与えられる。
(2) 研究奨励賞:「日本水文科学会誌」に発表された論文及び研究ノートの筆頭著者で、発表時に満35 歳以下の正会員に与えられる。
(3) 功績賞:日本水文科学会の運営発展に著しい貢献をした会員に与えられる。
第4条 本会に会則第31 条(6)に定める学会賞選考委員会(以下、委員会という)を設ける。
      2 委員会は次の委員で組織する。
(1) 委員は本会正会員のうちから常任委員会が6名を推薦し、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
(2) 委員長は委員会を召集し、その議長となる。
(3) 委員の任期は2 年とし、毎年半数を改選する。
      3 委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞く事ができる。
      4 学術賞、功績賞については、委員会は候補者の推薦を会員に求め、推薦された候補者について選考を行う。
      5 研究奨励賞については、委員会は過去一会計年度に発表された対象者による論文及び研究  ノートの内容を審議し、候補者を選考する。
      6 議事は委員の過半数の賛成で決し、可否同数の場合には委員長の決するところによる。
      7 委員会は学会賞候補者がある場合には、推薦理由書をつけてすみやかに常任委員会に答申しなければならない。
第5条 常任委員会は学会賞候補者の答申を受けた場合、これを審議し、異議なき場合には、評議員会の承認を経て、総会において会長が表彰する。
第6条 この規程の制定及び変更は評議員会の議を経るものとする。

付則 この規程は2008年9月20日より施行する。
付則 この規程は2012年10月27日より施行する。

日本水文科学会優秀発表賞選考規程

第1条 日本水文科学会優秀発表賞受賞者の選考はこの規程による。
第2条 日本水文科学会優秀発表賞は、学術大会において優秀な発表を行った35 歳以下の正会員1に与える。
第3条 本会会則第34条に定める優秀発表賞選考委員会を学術大会ごとに設ける。
      2 委員会は次の委員で組織する。
(1) 委員は本会正会員のうちから集会委員会が6 名以内を推薦し、常任委員会の議を経て会長が委嘱する。
(2) 集会委員長は優秀発表賞選考委員会を招集し,議長を指名する。
      3 議事は委員の過半数の賛成で決する。
      4 委員会は学術大会終了までに受賞候補者を選定し、常任委員会に答申する。
第4条 常任委員会は優秀発表賞候補者の答申を受けた場合、これを審議し、異議なき場合には、当該学術大会において会長が表彰する。
第5条 この規程の制定及び変更は常任委員会の議を経るものとする。

付則 この規程は2008年 5月29日より施行する。
付則 この規程は2009年10月3日より施行する。
付則 この規程は2011年10月7日より施行する。